おはようございます。
国民年金の支払は日本に在住している20歳から60歳未満の人の義務として存在しています。ただ、経済的に支払いが困難で支払っていない方もいるかと思います。
今回は国民年金を支払わなかったらどうなるのか、また支払が困難な方が行うべき手続きについて紹介したいと思います。
国民年金を払わないとどうなる?免除や猶予を活用しよう
国民年金を払わないとどうなる?
将来受け取る年金が減額される
国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を収めると満額受給となります。国民年金を支払っていないと支払っていない期間に応じて65歳以降に受給できる老齢基礎年金の受給額が減額されます。
未納期間5年と10年のケースでどの程度受給額が減額されるのか見てみましょう。
令和5年度の老齢基礎年金(国民年金)の満額は、年額795,000円(月額66,250円)になります。5年未納の場合、受給額が1/8減額されるため年額695,625円(月額57,968円)になります。10年未納の場合、受給額が1/4減額されるため年額596,250(月額49,687円)になります。
国民年金は死亡するまで支給されるため、満額払った方との差額が年々積み重なって大きくなってきます。
財産を差し押さえられる可能性がある
年金の納付は国民の義務のため、未納の状態を続けることは権利だけを行使して義務を怠っているとみなされます。
そのため最終手段として国が財産を差し押さえることで納付すべき年金額と同等のものを確保するということが行われます。
差押えが行う前に必ず電話や書面での催促がされます。それでも未納が続くようであれば最終手段として差押えが行われます。差押えになる前に年金をきちんと納付できるようにしましょう。
未納分がある場合の対処方法
追納が可能であれば納付しましょう
未納分が追納可能な状態であるならば1日でも早く納付しましょう。国民年金の支払い状況は「ねんきんネット」を利用して確認することが出来ます。
また、未納分は2年間遡って追納が可能です。少しでも早く納付することで将来受け取る年金を増やしましょう。
免除申請を活用しよう
所得が少なく保険料の支払いが難しい人は免除申請を活用することで保険料の支払いが免除もしくは減免されます。
この制度を受けるためには審査が必要となり、免除される保険料は、所得基準に応じて以下のようになります。
生活扶助や障害年金を受給している方は、法定免除として所得の有無にかかわらず届け出ることで保険料の支払いを免除されます。
また、これ以外にも特例認定として以下事由の場合、保険料の支払いを免除される可能性があります。
納付猶予を活用しよう
20歳以上50歳未満の人で所得が一定の水準を下回る人は、納付猶予制度があります。
この制度の審査には以下所得基準を下回る必要がありますが、下記基準は免除申請の全額免除と同額の基準となるため、この基準をクリアする人は納付猶予ではなく免除申請をしたほうがよいかと思います。
<所得基準>
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
※例えば、妻と子供2人の場合、所得が172万を下回れば保険料の支払いを猶予できますが、受給資格期間に含まれるものの年金総額が増えることはありません。
学生であれば、学生納付特例制度を申請することで、保険料の納付猶予を受けることが出来ます。こちらも所得基準がありますが、学生であればほぼ確実にクリアできると思います。申請は住民登録している市町村の年金窓口で行うことができるので相談してみましょう。
まとめ
国民年金の支払は国民の義務ですが支払が困難な方には申請をすることで、免除や猶予を受けることが出来ます。
制度をうまく活用して将来の不安をなくしていきましょう。
【関連記事のご紹介】
国民年金にはお得な払い方があります。
国民年金を増やす方法を紹介しています。
読者登録いただけると励みになります!