おはようございます。
賃貸の契約更新時に値上げを伝えられたことはないでしょうか。
値上げに応じないと部屋から退去しなければいけないと思い、ほとんどの方は値上げに応じていると思います。
しかし、値上げに応じなかった場合どの様になるのでしょうか。
今回は、賃貸契約の値上げに応じない場合の対応を紹介したいと思います。
家賃の値上げ:応じなくても大丈夫?
現状の契約を確認しましょう
まず自身の賃貸契約が「定期借家契約」か「普通借家契約」か確認しましょう。
「定期借家契約」
定期借家契約は契約期間があらかじめ決められており、契約更新がなく満了時に契約者は退去しなければいけません。
この定期借家契約で、期間満了後再契約する際に値上げを要求されたら応じるか、退去するしかありません。
「普通借家契約」
普通借家契約は一般的に契約期間2年が設定されていますが、期間満了後も借主が希望すれば更新することができる契約です。
「建物の老朽化」、「借主の契約違反」などの正当事由がない限り、貸主は退去を求めたり契約更新を拒絶できません。
普通借家契約なら拒否しましょう
自身の契約が普通借家契約なら、家賃の値上げが来ても拒否すればよいです。
交渉の条件が折り合わず、契約更新の時期が来ても契約書に判子を押してはいけません。
【借地借家法26条】
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
借地借家法26条では、お互いに合意した内容を文書で交わしていなくても期間満了を迎えた時には、例外ケースを除いて自動的に従来の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす「法定更新」が適用されます。
契約期間が過ぎてもきちんと既存と同額の家賃を払い続けていれば、契約は法定更新として適用されるため、強制的に退去させられることはないので安心しましょう。
法定更新のメリット・デメリット
法定更新は「期間の定めのない更新」となるため、2年毎の契約更新がなくなります。そのため、更新料の支払い義務がありません。
ただし、契約書に法定更新時の記載がある場合、注意が必要となります。
例えば、「法定更新の場合も2年毎に家賃1ヶ月分の更新料を支払うものとする」といった記載がある場合は更新料を支払う必要があります。
一方、法定更新を行うとデメリットも発生します。
退去時に通常1ヶ月前の通告で良いが、法定更新をした場合、退去する3ヶ月前までに大家に通告を行わなければいけなくなります。
まとめ
不動産に関しては、知らない人だけが損することが数多くあります。
まずは自分が契約している賃貸契約の内容を確認し、普通借家契約であれば値上げを拒否するようにしましょう。
また、最終的に「法定更新」を選択する場合、メリットとデメリットを理解した上で対応しましょう。
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