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家賃交渉の最終手段:調停と更新拒否

家賃交渉の最終手段「調停」と「更新拒否」

 

家賃交渉をしてもすんなりと了承してもらえることは稀です。

今回は家賃交渉に難航した際の最終手段について紹介したいと思います。

 

家賃交渉の最終手段:調停と更新拒否

家賃交渉の局面を打開する交渉手段「調停」

家賃交渉を行い要望に対して大家さんから「ノー」が出ることは想定して始めないといけません。大家サイドは、「家賃の値下げを拒否しても借主は出ていかず、最終的には更新料を支払うだろう」と思っているからです。

 

大家サイドから家賃交渉を拒否された場合、「調停」に持ち込むことで状況が進展する可能性があります。調停は紛争が起きてそれを当事者間では解決できない時に、裁判所に申し立てを行って解決する手段です。

 

法的措置なんて自分一人では出来るわけないと思われるかもしれませんが、調停の申立手続きは簡単で費用もたいしてかかりません。

例えば、東京の場合、以下手順にて申し立てを行うことができます。

  • 住んでいる地域を管轄している法務局もしくは出張所で借りている不動産の登記簿謄本を取得する
  • 東京地方裁判所にて調停申立書を記載し、賃貸契約書のコピーを添付する
  • 東京地方裁判所にて印紙代と切手代(約数千円)の支払いを行う

 

大家が法人の場合は別ですが、個人の大家の場合、法的な手段に訴えられたらプレッシャーを感じ交渉に応じてくれる可能性は高くなります。

実際に調停を行うと、裁判所から出頭通知が当事者双方に届くため、大家に対して事前に調整を申し立てする旨通告しておくことが礼儀上からもよいと思います。

 

最終手段「更新拒否」を行う

調停を申し立てる手段は個人の大家には効果が期待できますが、専任の弁護士を抱えている不動産会社に対しては成果が期待できない可能性があります。

 

その場合の最終手段として更新の契約書が送られてきても、ハンコを押さずに更新期限を迎えるという方法があります。

借地借家法26条】

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

借地借家法26条では、お互いに合意した内容を文書で交わしていなくても期間満了を迎えたときには例外ケースを除いて自動的に従来の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす法定更新が適用されます。

 

法定更新のメリット・デメリット

法定更新として自動的に更新された以降は期間の定めがない契約に移行します。更新手続きをしない形になるため、それ以降更新料を払う必要がなくなります

 

法定更新を行うとデメリットも発生します。

退去時に通常1ヶ月前の通告で良いが、法定更新をした場合、退去する3ヶ月前までに大家に通告を行わなければいけなくなります。

 

まとめ

家賃交渉の最終手段として「調停」、「更新拒否」について紹介させていただきました。

法定更新はメリットと合わせてデメリットもあるため実施する際は自己責任にて対応ください。

 

 

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