おはようございます。
子供の時に親が作った口座や学生時代やかつての転職先で作った口座など、使わずに放置している口座を持っている人はいませんか。
今回は銀行口座を放置した際の預金の扱いについて紹介したいと思います。
資産整理の重要性:口座放置のリスク
銀行口座を放置するリスク
2009年以降、10年間取引がない口座預金を民間公益活動に活用する休眠預金等活用法が始まりました。
休眠預金になりそうな口座は9年経過後、登録されている住所に通知が送付され通知が届くと休眠預金とはなりません。※預金残高が1万円以上ある預金のみ
上記、通知が届かず入出金などがそのまま行わないと休眠預金となります。
出典:「放置したままの口座はありませんか? 10年たつと「休眠預金」に」
休眠預金になるとどうなるのか
休眠預金となったお金は金融機関から預金保険機構に移管され、NPO法人などの民間公益活動に活用されます。
誤解されることが多いのですが、休眠預金になっても預金はいつでも引き出すことができます。ただし、休眠預金の受け取りは現金受け取りになるのかそのまま口座が使えるのかは金融機関によって異なります。
持っている銀行口座を整理しよう
放置しておいても預金を引き出せるのなら、そのままでも良いのではないかと思う人がいるかも知れません。
しかし、今後口座を放置しておくと困ることが2つあります。
- 今後、放置されている口座には「未利用口座管理手数料」が請求される可能性がある
- 財産相続をする際に、保有しているすべての金融資産を記載する必要があるのですが、後から使われていない口座が出てくると最悪書類の作り直しが必要となります。
このような理由から使わなくなった口座は都度解約するのが良いと思います。
まとめ
銀行口座を放置した際の預金の扱いについて紹介させていただきました。
使わない口座は都度解約することで、自分の資産を集約することができ総資産の把握を容易にします。
銀行口座は1つか2つにまとめるようにしましょう。
【関連記事のご紹介】
おすすめの生活防衛資金預け先銀行を紹介しています。
読者登録いただけると励みになります!