おはようございます。
節約の基本戦略は固定費を圧縮することから始まります。
固定費として支払っているもので不要なものを整理していかないといけません。
その中で、NHKの受信料金が見直しの対象にできることを知らない人は多いです。
今回は、NHKの受信料を支払わない方法について紹介します。
払っている人は損 NHK料金を支払わない方法
テレビを持っていない人は受信料を支払う必要はない
放送法では、NHKとの契約義務があるのはNHK放送の受信できる設備を設置した人(家にテレビを設置した人)と定めています。
そのため、テレビを持っていない人はそもそもNHKとの契約義務がなく受信料を支払う必要はありません。
もし、テレビを持っていないにも関わらずNHKの受信料を支払っている人は、今すぐに見直しましょう。
テレビを持っていても受信料の支払い義務はない
放送法で定められているのはNHKとの契約義務であり、支払い義務については明確にありません。
NHKは総務大臣の認可を受けた「日本放送協会放送受信規約」が受信料の支払い義務の根拠と主張していますが、支払わなくても罰則などのペナルティはありません。
NHKは受信料不払いを続けると裁判を起こされると脅してきますが、実際に裁判を起こされたケースは宝くじに当選するのに近い確率になります。
既に受信料を支払っている人はどうすればよいか
受信料の支払い方法を「継続振込(コンビニ払い)」に変更をしましょう。
支払方法は以下、NHKのコールセンターに電話することで変更できます。
NHKふれあいセンター電話番号 0570-066-066
受付時間:午前9時~午後8時(土日祝も受付)です。
固定電話からは1分ごとにおよそ10円(税別)でご利用いただけます。
IP電話等のお客様でナビダイヤルがご利用になれない場合には050-3786-5000へおかけください。
継続振込の場合、振込用紙が定期的に送付されてきますが、この用紙を無視して支払いを拒否すればよいです。
※可能性は低いですが、NHKから裁判を起こされる可能性があります。あくまでも自己判断にて対応を行ってください。
まとめ
普段何気なくやっていることも疑問に思ってみることが重要です。
お金に関してアンテナを張って自分で調べる習慣がお金を増やす力、お金を守る力に変わっていきます。
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節約は無理をすると続きません。小さいことから始めましょう。
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